卸売市場

少なくとも阪神淡路大震災時に取った「いち早い復興を担保するための経済活動活発化」を今回放棄している以上、復興にまでには長い時間が掛かると思うぞ。
まず。 「卸売市場」に於いては、「卸売市場法」が他の全ての法律に優先して適用されるんだそうだ。
で、 その中で一番重要なのが、
(差別的取扱いの禁止等)

第三十六条
卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者(中央卸売市場において卸売業者から卸売を受けること につき市場及び取扱品目の部類ごとに業務規程で定めるところにより開設者の承認を受けた者をいう。以下同じ。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはな らない。

卸売業者は、第十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について中央卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあつた場合には、正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。
そう。

「卸売業者による差別的取り扱いは禁止」
(「売業者は業務運営に関して、買受人、出荷者に対し、不当に差別的取扱をしてはいけません。ってこと)